高知地方裁判所中村支部 平成元年(タ)1号 判決 1992年2月04日
主文
1 原告の請求を何れも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実
一 当事者の求めた裁判
(請求の趣旨)
1 原告と被告等間の養子縁組(昭和六三年一一月一日届出、以下「本件縁組」という)が無効であることを確認する。
2 訴訟費用は被告等の負担とする。
(請求の趣旨に対する答弁)
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
二 当事者の主張
(請求原因)
1 戸籍上、昭和六三年一一月一日届出の養子縁組で被告等が原告の養子となっている。
2 本件縁組は原告の意思に基づかないものである。
よって、本件縁組が無効であることの確認を認める。
(請求原因に対する認否)
1 1項の事実(本件縁組の存在)は、認める。
2 2項の事実(縁組意思の不存在)は、否認する。
三 証拠
(甲号証)
1 戸籍謄本(筆頭者甲野三郎)
【認める】
(原告申請証人等)
証人甲野秋子
原告本人
(乙号証)
1 養子縁組届【昭和六三年一一月一日付け、甲野一郎】(認める)
2 乙川泰直本人調書【高知地方裁判所中村支部平成元年(ワ)第五号事件】(認める)
(被告等申請証人)
証人岡村武彦
被告本人甲野春子
理由
一 請求原因について
1 1項の事実(本件縁組の存在)は、弁論の全趣旨により認められる。
2 2項の事実(縁組意思の不存在)について
根拠証拠は、相反証拠に照らして俄に措信し難く、他に2項の事実を認めるに足りる証拠はない。
(根拠証拠)
証人甲野秋子の証言
原告本人尋問の結果(9)
(相反証拠)
弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙1号証
弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙2号証
被告春子本人尋問の結果
証人岡村武彦の証言
二 以上によれば、原告の請求は何れも理由がないので棄却することとし、訴訟費用については、民訴法八九条を適用して、主文のとおり、判決する。
(裁判官 小林秀和)